契約詐欺罪を分析する
●新規に作成した「契約法」は契約の適用範囲を急激に拡大させ、契約詐欺罪の契約が「契約法」の契約と同じであれば、普通詐欺罪と契約詐欺罪の区別が難しくなり、「特殊法条」架空の「普通法条」の混乱が生じる。
したがって、契約詐欺罪の契約を文書形式に定め、口頭形式及びその他の形式を含まない。
契約詐欺は契約締結、履行の過程で発生したが、刑法第二百二十四条の「締結」の概念と「契約法」の書面形式の規定とは食い違っているため、刑法の「締結」を「締結」に変更したり、「締結」を広義に解釈する必要がある。
契約詐欺罪とは、不法占有を目的として契約を締結し、履行する過程で、相手の当事者の財物をだまし取る行為をいう。
契約の関連概念は、新しい「契約法」の制定によって大きく変化しています。もし規定しないと、契約詐欺罪の認定に直接影響を及ぼし、法律適用の混乱を引き起こす可能性があります。
本論文は『契約法』と『経済契約法』、『技術契約法』、『渉外経済契約法』の比較から始まり、刑法第二百二十四条の中の契約及び関連問題を分析する。
_刑法第二百二十四条の「契約」は、「詐欺事件の審理に関する最高人民法院の具体的な法律適用に関する若干の問題の解釈」に基づいて、「経済契約」を指す。
ここの経済契約は、立法の原意に基づき、「経済契約法」に規定された契約ではなく、技術契約及び渉外経済契約を含むべきである。
経済契約の概念は最初に前のソビエト連邦に現れて、我が国の立法はその影響を受けて、1956年4月13日商業部、地方工業部の《現在の工商計画に対して経済契約の中でいくつかの問題の共同通知を貫きます》の中で、初めて経済契約の概念を採用しました。
[1]「契約法」の制定前に、ある学者は「経済契約の概念は理論的、実践的な比較的重要な存在価値を持たない。経済契約と非経済契約の区分基準も正確に定義するのは難しい。
したがって、中国の契約法は経済契約の概念を採用してはいけません。
[2]この観点は新しく制定された「契約法」に吸収されました。
_『契約法』における契約と「経済契約」は主に3つの点が異なっています。
「経済契約法」第二条では、「本法は平等民事主体の法人、その他経済組織、個人商工業者、農村請負経営者相互間に適用され、一定の経済目的を実現するために、相互権利義務関係を明確にするために締結された契約」と規定しています。
「技術契約法」では、その適用主体は法人と国民であると規定されています。
「渉外経済契約法」で規定されている適用主体は企業または他の経済組織(外国側は個人を含む)です。
「契約法」第二条では、「本法でいう契約は平等主体の自然人、法人、その他の組織の間で設立、変更、民事権利義務関係を終止する協議である。」
この規定により、契約主体は個人の商工業者、農村の請負経営者以外の自然人、経済組織以外の他の組織を含む。
(2)形式が異なる。
「技術契約法」、「渉外経済契約法」の規定により、契約を締結するには書面形式を採用しなければならない。
「経済契約法」では、即時清算者を除き、書面形式を採用しなければならないと規定しています。
「契約法」第十条では、「当事者が契約を結び、書面形式、口頭形式及びその他の形式がある。」
また、「契約法」第11条も書面形式に対して拡張規定を行っており、「書面形式とは契約書、手紙、データ電文(電報、電送、ファックス、電子データ交換と電子メールを含む)など、記載された内容を有形的に表現できる形式をいう。」
(3)内容が異なる。
「契約法」第二条の規定により、「契約法」は平等主体間の人身関係以外の民事権利義務関係を調整する。
「民法通則」第二条の規定により、民事権利義務関係は「平等主体の公民間、法人間、公民と法人間の財産関係と人身関係」を指す。
つまり、「契約法」は平等主体間の財産関係を調整します。
また、このような財産関係は取引状態にある必要があります。「契約法は動産関係を調整する法律です。」
しかし、このような動的財産関係の契約の内容は、「経済契約」と同じではない。
「経済契約」は有償、双務の契約であるべきです。「契約法」には無償、単務の契約が含まれています。無償の贈与、保管、委託契約など。
この違いは「契約法」の基本原則にも反映されています。
「経済契約法」、「渉外経済契約法」、「技術契約法」はいずれも互恵または有償原則を規定していますが、「契約法」はこの規定を行っていません。
[4]厳密に言えば、このような契約は市場経済の特徴を持たず、本当の意味での市場取引契約ではなく、一般民事契約に類似している。
契約書の主体、形式及び内容を拡大する一方、無名契約に対して補足規定を行い、契約の適用範囲が急激に拡大した。
契約詐欺罪の契約が「契約法」と一致すれば、「特殊法条」の架空の「普通法条」に混乱が生じる。
以下、筆者が分析します。
_『契約法』第36条に規定されている:「法律、行政法規規定又は当事者が書面で契約を締結すると約束した場合、当事者は書面形式を採用していないが、一方は既に主要義務を履行し、相手が承諾した場合、当該契約は成立する。」
第百二十三条規定:「その他の法律は契約に別途規定がある場合、その規定に従う。」
第百二十四条では、「本法分則またはその他の法律には明文で規定された契約がなく、本法総則の規定を適用し、本法分則または他の法律に最も類似した規定を参照することができる。」
これらの法条から見れば、当事者双方の財産流転に関する協議は、内容、形式にかかわらず、「契約法」調整の契約となることができる。
これでは、刑法第二百六十六条の普通詐欺罪と契約詐欺罪の境目が分かりにくくなる恐れがあります。
普通詐欺罪の当事者双方も同様に財産流転に関する協議がありますので、この協議は「契約法」の規定により完全に契約(口頭契約)と見なされます。
被害者と詐欺師の間には、委託や借金などの口頭契約が大量に存在する。
被害者が自ら無償で金銭を与えて人を騙す行為そのものも、「契約法」第十一章の規定により、贈与契約が存在すると考えられています。
このように、契約詐欺罪の契約が「契約法」の契約に等しい場合、契約詐欺罪は刑法上の特殊法条であり、詐欺罪は普通法条であり、刑法理論に基づき、特殊法条は普通法条より適用され、刑法第二百六十六条の通常詐欺行為を刑法第二百二十四条に適用して契約詐欺罪を構成し、最終的に刑法第二百六十六条の普通詐欺罪が実滅し、法律の適用が混乱することになります。
契約法と経済契約の違いについて、3つの案を採用して契約詐欺罪の契約を確定することが考えられます。
_第一案は契約の内容を規定するものである。
まもなく契約は市場経済の中で取引する契約として定められます。
その根拠としては、契約詐欺罪は刑法第三章社会主義市場経済秩序破壊罪の第八節市場秩序妨害罪に分類されています。「契約法」第一条は「当事者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義現代化建設を促進するため、本法を制定します。」
社会経済秩序の外延は明らかに市場経済秩序より大きいです。
また、「契約法」に規定されているいくつかの有名な契約は市場経済の特徴を持っていません。無償の贈与、監督、委託契約などです。
しかし、問題は「契約法」の関連立法によって解釈され、「社会経済」とは実際には「市場経済」を指す。
全国人民代表大会法工委の顧昂然主任は九期人民代表大会二次会議で「中華人民共和国契約法(草案)」についての説明の中で、「契約法は市場経済の基本法律である」と述べました。
その後、顧昂然は「中華人民共和国契約法演説」の中で、「契約法は市場取引を規範化する基本法律である」とさらに指摘し、契約法は「社会主義市場経済体制の構築のニーズによりよく適合し、適応し、市場取引行為を規範化し、障害市場経済の統一、秩序正しく、健康的に発展すること」を要求する。
[5]このようにして、契約詐欺罪に対する司法解釈は、「契約法」の契約を市場取引と非市場取引の二つのタイプに分けるならば、実際には操作が困難であるだけでなく、立法の原意に反するきらいがある。
_第二の案は、契約の主体を規定するものである。
個人の商工業者、農村の請負経営者以外の自然人の間で締結した契約は契約詐欺罪の外に排除されます。
契約上の詐欺の主体は法人や他の組織であることが多いが、一般的な詐欺の主体は自然人であり、法人や他の組織は含まれていない。
しかし、自然人を契約から外すと、「統一市場や統一市場ルールの確立には不利」として、「6」は長い間、民商の法学界から批判されてきた。
個人の商工業者、農村の請負経営者以外の自然人を契約の主体に入れて、「契約法」の一大進歩と見なされ、自然人が市場に進出することを奨励し、市場競争に参加し、市場経済を活発化させることに役立つ。
「契約法」第二条を「経済契約法」、「技術契約法」、「渉外経済契約法」に変更する前の例では、「自然人」を「法人または他の組織」に置く前に、自然人に対する重視をも表しています。
中国の経済の発展に伴い、自然人の経済的地位、法制意識が高まりつつあります。自然人同士の契約締結は頻繁化、規範化に向かいます。また、国家経済の運行においてもますます重要な役割を果たします。もし契約詐欺罪の外に排除すれば、時間が経つにつれて刑事司法の遅れを招くことになります。
したがって、契約詐欺罪の主体が自然人を含まない場合は、明らかに「契約法」の立法意図に違反しています。
_第三の案は契約形式を規定することである。
契約詐欺罪に近い契約は書面形式として定められており、口頭形式及びその他の形式は含まれていない(その他の形式は主に推定形式を指し、非書面形式の観点から、その性質は口頭形式とほぼ同じであるので、以下は口頭形式で非書面形式を指す)。
私はこの方案に傾いています。理由は(一)「契約法」に関する立法解釈によって、財産流転に関する協議がすべて「市場取引」の中の契約に帰したからです。
この角度から見れば、普通詐欺も市場の取引秩序を乱す行為です。
また、口頭契約双方の当事者の取引における主観的な心理状態から、双方が信頼を生む基礎は「契約」そのものではなく、主にお互いの人格に対する信頼(例えば、知人関係)に由来する。
実際、当事者双方が口頭で協議している時、契約を締結しているということを意識していないことが多いです。そうでないと書面で書きます。
従って、口頭契約詐欺は「契約」を利用したものと考え、取引の概観から検討する必要がある。
(二)口頭契約による詐欺行為を契約詐欺として扱うことは、この行為に対する打撃に有利であるという見方がある。
筆者はこれに対して異なる見方を持っています。
従って、口頭契約詐欺を普通詐欺罪と定め、普通詐欺罪の主体が単位を含まないため、単位犯罪を放任することはない。
(2)口頭契約詐欺を契約詐欺と定め、経済詐欺に帰属することを意味し、経済詐欺の起点は普通詐欺より高い。
「詐欺事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」で規定されているように、普通詐欺の罪構成額は起点が2000元で、手形、クレジットカードを利用して詐欺を行う金額は起点が5000元で、ローン詐欺の額は起点がl万元に達する。
契約上の詐欺の額の起点については、「契約詐欺の額の起点を確定する時は、通常の詐欺の起点を参照した上で、契約詐欺の額の起点を通常の詐欺罪の額より若干高くするべきだ」とする学者がいます。
[7]もしそうなら、契約詐欺罪で
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